【胴ベルト】安全帯(墜落制止用器具)の政令改正!新規格のフルハーネスが義務化!旧規格安全帯はいつからいつまで?【ベルト】

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墜落防止転落防止の安全器具である安全帯。

今までは胴ベルト型の安全帯が主流でしたが、法令改正により、胴ベルト型の安全帯(旧規格)の使用が禁止になり、フルハーネス型の安全帯の使用が原則となります。

それに伴って多くの方が

「旧規格の胴ベルト型の安全帯はいつまで?」

「新規格のフルハーネス型安全帯はいつから?」

と疑問に思うようです。

そこで、ここでは胴ベルト型安全帯の使用可能期間と使用不可期間とフルハーネス型安全帯の使用可能期間と使用不可期間等々を紹介していきます。



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安全帯の名称が墜落制止用器具に名称変更!何が違うの?

法令改正に伴い、安全帯という名称が変更され、今後は墜落制止用器具となります。

これは法令用語の変更であり、日常会話や講習や講義、現場等では安全帯という名称が使われるでしょうし、使っても問題はありません。

ただし、法令改正に伴い、言葉の意味として墜落制止用器具には、旧規格(現行規格)のU字つり用胴ベルト安全帯は含みません。

つまり、今後は墜落制止用器具(安全帯)と言えば、あらゆる場面で一本つり胴ベルト型安全帯(新規格)とハーネス型安全帯(新規格)を意味することになるでしょう。

安全帯はフルハーネス型が原則になる

多くの方が今の胴ベルト型安全帯旧規格(現行規格)から最新のフルハーネス型(新規格)に切り替わっています。

法令改正後、墜落時に地面に到達する可能性がある場合は、一本つり胴ベルト型安全帯を使用できるのですが、実際の高所作業(5m以上)の場合は、フルハーネス型安全帯(新規格)の着用と使用が基本となります。

(5m以上の場所で作業する際は、フルハーネス型の安全帯を使用することが推奨され、6.75mを超える場所で作業をする際は、フルハーネス型を使用が義務付けられています。)

このような事から、新規格のフルハーネス型の墜落制止用器具(安全帯)の使用が原則となりますし、基本的にはフルハーネス型の安全帯が基本になるでしょう。

胴ベルト型安全帯(旧規格)はいつまで使える?

現行品の胴ベルト型の安全帯(旧規格)を今なお使用している方や事業者もいるでしょう。

胴ベルト型安全帯は2022年1月1まで使用可能で、それ以降(1月2日以降)は現行品の着用使用は不可となります。

これに違反した場合、事業者は安衛法119条1号に違反したとなり、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになるでしょう。

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実はフルハーネス型でも使えないものがある

多くの方が法令改正に伴い、今まで使用していた胴ベルト型の安全帯が使えなくなると考えているでしょう。

しかし、実はフルハーネス型でも2020年1月1日までしか使えないものがあります。

この2020年1月1日までしか使えないフルハーネス型の安全帯とは旧規格(現行規格)の安全帯です。

もし、自分が今使用している、会社から支給されているフルハーネス型安全帯が旧規格(現行規格)であれば、2020年1月2日から使えなくなります。

したがって、自分が今使用しているフルハーネス型安全帯が新規格のものなのか?旧規格(現行規格)のものなのかは調べた方が良いでしょう。