IT化も進みつつ有る現代で、近年、税金を巡る環境も大きく変化しています。
多くの請求作業や領収書発行作業が発生する個人事業主やフリーランス、経理担当者の方は作業効率化のために、パソコンで領収書を作成・発行することもあるかと思います。
その時に、高額請求で領収書をPDFや電子データで作成、送信した時
「収入印紙はどうするの?」
と頭を過ることもあるでしょう。
このPDFや電子データでの領収書に関しては、収入印紙は貼らなくても良いというのをネットで調べたらわかったのですが、本当に法律的に大丈夫なのか?と不安に思う方もいるでしょう。
そこで、ここではPDFや電子データでの領収書に対しての収入印紙の有無を国税庁や税務署に確認した事をまとめてみます。
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紙ベースで5万円を超える領収書には収入印紙は必要
昔から、領収書発行に携わっている方ならご存知だと思いますが、2014年3月31日までは3万円以上の金額で領収書に収入印紙を貼る必要がありました。
しかし、2014年の4月1日より5万円以上から非課税枠となり、収入印紙を貼る事になりました。
この5万円以上の領収書が紙ベースであれば、収入印紙が必要なのですが、これがPDFや電子データであれば話が変わってきます。
PDFなどで発行すれば収入印紙がいらないワケ
何故、PDFなどの電子媒体であれば、収入印紙が不要なのか?と思う方もいるでしょう。
その理由は国税庁のHPにもしっかり記載されており、重要であろう部分だけ抜粋します。
1. 請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。
引用元:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
上記の文のように、電子データはあくまで電子データであり、課税文書ではないので、印紙税の課税の理由にはならないという見解です。
これと同時に、仮に領収書・請求書を印刷しても、それはあくまで「原本ではなくコピー」という観点から、課税文書には該当しないようです。
最寄りの税務署にも確認してみた
筆者は自営業・フリーランスという事もあり、確定申告の際にPDFでの領収書の収入印紙の有無について対面で聞いた事があります。
基本的には国税庁の管轄下にあるのが各都道府県の様々な地区にある税務署なので、言うことは同じなのですが、以下に質問と回答をまとめてみます。
Q:PDFで印刷した領収書は収入印紙を不要と国税庁のHPに書いてあったのですが、本当に収入印紙を貼らなくて良いのですか?
A:電子データから印刷した領収書は、収入印紙は不要です。
Qこちらが相手先にメールで送って、相手側がPDFを印刷した場合も収入印紙は貼る必要はないですか?
A.こちら側が収入印紙を貼る必要もないし、相手側も収入印紙を貼る必要もないです。
Q.PDFの領収書に電子印鑑等の印鑑が無くても領収書は有効ですか?
A.問題はありません。ただし、電子データと証明できれば良いです。
Q.収入印紙は領収書の金額によって貼り付ける枚数・金額が決まっていますが、PDFなどの電子データなら、金額はいくらでも貼らなくて良いですか?
A.金額の大小に限らず、電子データなので貼る必要はないです。
最後にまとめ
ここまで読んでいただいた方はお判りだと思いますが…
「領収書などの課税文書がPDF等の電子データで作成されていた場合、金額がいくらであっても収入印紙は貼らなくて良い」
という結論です。
※むろん、紙ベースの領収書であれば、今まで通り、金額に応じて収入印紙を貼る必要はあります。
最近のコロナの影響によるサービスの変化や電子化・IT化によるサービスを利用すれば、あらゆる免税や節税が期待できます。
代表例で言えば、E-TAXなどを利用した場合の納税であれば、10万円の税額控除があったりするのがその最たる例です。
IT化を図ることで、収入印紙代を浮かせてコスト削減や作業効率化が期待できます。
その浮いた時間でまた自分の好きな事に時間を費やしたり、別の作業に移行できるので、そのメリットは絶大なはずです。
もし、領収書に携わる作業が面倒くさいとか効率化したいと考えている方は、PDF化や電子データ化を検討してみてはいかかでしょうか?
それでは!